規約
St.Paul's Certified Public Tax Accountant Association St.Paul's Certified Public Tax Accountant Association St.Paul's Certified Public Tax Accountant Association St.Paul's Certified Public Tax Accountant Association
立教税理士会 規約
第1条(名称)
本会は、立教税理士会と称する。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦をはかり、税理士および立教大学の発展振興に協力することを目的とする。
第3条(会員の資格)
本会の会員資格は、各税理士会に登録する税理士(公認会計士資格で登録する者を含む)および税理士有資格者で、立教大学および立教大学院出身者とする。
2.前項に関わらず、税理士または公認会計士の資格取得を目指す立教大学および立教大学院在籍者・出身者は、「準会員」として登録することができる。
第4条(入会)
立教税理士会のホームページからの入会登録、若しくは入会申込書入会を本会に提出し、会費の自動振替の手続きを完了した時点で本会への入会とする。
第5条(退会)
会員は、退会届を提出したとき、または原則として会員たる資格を喪失したときに退会する。
第6条(事務所)
本会の事務所は、会長の事務所に置く。なお、事務局を副会長、幹事長または幹事の事務所に置くことができる。
第7条(役員)
本会に次の役員を置き、その選任または解任は、総会で決定する。
・会長 1名
・副会長 5名以内
・幹事長 1名
・幹事 20名以内(内、会計担当2名)
・会計監事 2名
なお、総会の決議により会員または会員以外の者から顧問および相談役を若干名委任することができる。
2.役員の任期は、就任後第2回目の総会終了のときまでとする。ただし、補充選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。
3.役員全員が参加対象となる幹事会を適宜行い、幹事長がこれを招集する。
第8条(委員会)
本会の活動を有意義かつ円滑に行うために、総務委員会他、委員会を置くことができる。なお、委員会の設置・改廃は、幹事会で行うものとする。また、委員会には委員長および副委員長を置くものとし、委員長は会計監事以外の役員が担うものとする。
第9条(会合)
本会の会合は、総会と例会とし、総会は毎年1回、例会は毎年1回以上行う。
第10条(会費等)
本会の運営は、年会費、例会費、寄付金およびその他の収入をもってまかなう。
・年会費は会計年度単位で5,000円とし、月割等はしないものとする。
・準会員からは年会費を徴収しないものとする。
・例会費は例会の開催実費をもとにその都度金額を決め、参加者より徴収する。
2.年度末において年会費が未納の会員については、督促をした上で翌年度末までに入金がない場合は、自動退会とする。
第11条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
第12条(定期総会)
定期総会は、毎年7月に開催する。
第13条(規約の変更)
この規約の変更は、総会の決議によって行う。
第14条(役員の協議)
この規約に定めない事項および本会の運営の細目は、役員が協議して決定する。
第15条(付則)
本規約は、令和元年7月13日に改訂し、同日より適用する。